
今回はこのような疑問に答えます。
私と同じ状況の方がいれば、
お役に立てるかもしれないと思い、この記事を書きました。
ずばり失業保険受給の延長手続きについてです。
失業保険は、すぐに次の仕事につくことが出来ない状況にある場合、
一定の期間、受け取りを延長することができるんです。
さまざまなケースにもよりますが、
私の状況はというと…
- 夫の仕事の都合で会社を辞める(自己都合)
- 退職後、2ヶ月ほどアルバイトをしていた
(バイト先でも保険に加入) - 夫の仕事が海外のため、3年ほど仕事につけない
- 妊娠していない、病気・けがもなく健康体
- 3年後の帰国時には、再就職を希望
うーん、ちょっと複雑?
あまり単純とはいえない状況でしたが、
無事、失業保険の延長手続きを済ませることができました!
やはり?ハローワークさん的には
ちょっとイレギュラーな対応なようでして…
手続きにだいぶ手こずりました…
ハローワークも通うこと3回!
しかも、3回とも毎回書類が足りずたらい回しに。
最終的には、出国前には手続き終わらず。
と、まぁかなり苦戦はしたので、
この経験をふまえ、
同じような状況の方が少しでもスムーズに出来るよう、
この記事が役に立てばと思います。
- 失業保険について、さらっと知りたい
- 失業保険受給の延長手続きの手順を知りたい
- 子どもなしの駐在妻だけど、失業保険もらえるか不安
困ったときの失業保険!海外在住の駐在妻だってもらいたい!

軽〜く、失業保険(失業給付)について
多くの労働者にとって、
唯一の生活の糧を得る手段である、お給料。
それが、失業保険(失業給付)
一時的とはいえ、失業した人には給与がなくなってしまう。
そのお給料の代わりとして、
- 失業中の生活維持
- 失業中の再就職活動を容易にする
といった目的で、
失業給付(失業保険とも)という手当が国から支給される制度があります。
失業保険は通常、以下の条件によって受給出来る期間が決定します。
- 雇用保険の被保険者だった期間
- 離職した直接の理由
- 離職者の年齢
そして、
仕事を辞める理由が、会社都合or自己都合の場合によって、
失業保険を受給出来る時期や期間が変わってきます。
- 会社都合や、やむを得ない自己都合
(会社に責任がある退職)
→離職後すぐの支給、90~330日
- 自己都合や、会社に解雇された場合
(自分に責任がある退職)
→離職後の3ヶ月後〜の支給、90~150日
イレギュラー!?駐在妻でも失業保険の延長が出来る?

さてさて前述のとおり、辞めたときの状況(会社都合or自己都合)により、
失業保険を受給する時期や期間は、決められています。
しかし、退職時にけがや妊娠などの特別な事情がある人は、
期間を過ぎてしまった後でも給付を受け取ることができるよう、
期間の延長手続きができるようになっています。
受給期間の延長が認められるパターン
このような状況の場合、失業保険の受給期間が延長されます。
・病気やけがですぐに再就職ができない場合
・妊娠・出産・育児ですぐに再就職ができない場合
・公共職業訓練を受ける場合
【ポイント】海外在住・駐在妻の私の場合
私は、けがや病気、妊娠・出産の予定もありませんでしたが、
夫の海外駐在に帯同するために退職しました。
これが、やむを得ない事情ですぐに再就職ができない場合ということで、
失業保険の受給期間を延長することができました!
延長できる期間は、最大3年間。
働くことができない日数だけ延長することが可能だそうです。
(けがなどの場合、4年間になることもあるようです)
仮にですが、夫の海外赴任が長引いてしまい、3年以上こちらに滞在することになると、
私の失業保険の給付は受理されなくなる。ということです。
ここに注意!
失業保険の延長手続きには、締め切りがあります!
仕事に就くことができなくなった31日目から1カ月以内に、
その旨を管轄のハローワークに届け出なければなりません。
この期日を過ぎると、
失業保険の受給期間を延長したくても、届け出が受理されなくなってしまいます!
本人がどうしても届け出るのが難しい場合は、
代理人や郵送によって手続きを行うことも可能なので、安心してくださいね。
とにかく時間には、余裕をもって失業保険の延長手続きを行いましょう。
失業保険の受給期間を延長するための具体的な手続きは?
受給期間を延長するには、いくつか必要なものがあります。
失業保険の受給延長の手続きに必要なもの

- 受給期間延長申請書(ハーローワークでもらう)
- 離職票(退職した職場でもらう)
- 印鑑・マイナンバーカード
- 自分の状況を示す各種証明書(コレが重要)
1、受給期間延長申請書
ハローワークでもらえるので、記入します。
2、離職票
退職した職場から、郵送されてきました。
私の場合ですが、
4月末に10年間正社員として勤めた会社を退職
→6・7月は工場でアルバイト(社会保険発生)
だったので、離職票をハローワークに2通提出しました。
3、印鑑・マイナンバーカード
お忘れなく〜。
4、自分の状況を示す各種証明書(ココ重要!)
自分の状況を示す各種証明書。
こいつがとっても厄介でして、
私は3回もハローワークに出向いた結果、
書類が足りずに、滞在先の海外からエアメールで郵送するはめになりました。
ハローワークの職員さん、最初に必要な書類を言ってくれればよかったのに…
自分の状況を示す各種証明書とは?

必要な各種証明書は状況によって異なるので、
手続きに出かける前に、電話して聞くのがよろしいかと。
期限までに行なわないと、受理されない…なんてのは、悲劇です。
手続きには余裕を持っていってくださいね。
ちなみに私の場合は、以下の通りです。
- 夫が海外駐在になったことを証明する書類
- ビザ取得を証明する書類
- 自分の出国を証明する書類
夫が海外駐在になったことを証明する書類
当初なかったのですが、夫にお願いしたところ、
夫の会社で辞令を作成してもらいました。
ビザ取得を証明する書類
私のビザのコピーを用意しました
自分の出国を証明する書類
パスポートのコピー(顔写真があるページ)
出国スタンプを押したページ
当初、オーストラリア行きのチケットのコピーがあれば、
申請できるとハローワークの方に言われたので、出国直前に用意していったところ
これでは出来ないと(同じ担当の方だったにも関わらず…)、申請出来ず。
結局、以上の書類を、オーストラリアに来てから、
すべて揃えて、日本の当時住んでいた地域のハローワークに郵送しました。
その後、私の実家を連絡先をして、記載したので、そちらに申請完了の通知が届きました。
これで、ひとまず作業はおしまいです。
まとめ;失業保険の延長手続き【海外在住・子なし駐在妻編】
手順は以下のとおりです。
私がやったこと、失敗したことをまとめると、こんな感じがスムーズかと。
海外に夫の駐在決定!退職する
↓
ハローワークにTEL。状況を説明し、必要な書類の指示を仰ぐ
↓
必要な書類を用意する
↓
ハローワークに出向き、用意した書類を提出する
↓ここで手続き終了! or 書類が足りなかったら下に続く
出国後に書類を揃えて、ハローワークに郵送
↓
実家など日本の連絡先に申請完了の書類が届く
手続き、無事完了!
【帰国後の行動】3年以内に帰国、次に住むエリアのハローワークへ
ここからは、私も未経験なんですが…
3年以内に帰国出来たら
次に住む日本のハローワークへ行き、忘れずに受給の手続きを。
これで、自分がもらえるはずだった失業保険が受け取れます!
駐在前は引っ越しやら、色々めんどくさい手続きも多いですが、
手続きさえ済ませれば、もらえるはずの失業保険。
忘れずに申請してお得な制度はがっつり利用しましょう♩
今回は以上です。
\駐在妻に関する記事はこちら/
帰国まで数年。
日本に帰るときまで、失業保険を受け取るのをのばせないかな?